先日、車で移動していたら、オービスがありました。
オービスとは、
正確には、ORBISという「眼」を意味するラテン語で、
この言葉はボーイング社の商標なので、
普通はこの言葉を使っちゃいかんらしいのですが、
一般的に、
車の自動速度取締機(正確には自動速度違反取締装置)
のことを私達は、オービスって呼んでますよね。
で、このオービスがあって、
「あっ、オービスだ」
と思いながら、なぜか
「アクセルオフ(アクセルから足を離す)
だけで大丈夫だろ」
と思って、スーッと通過したら、
思ったほど減速しなくて、
法定速度の+9キロくらいで走ってしまいました。
「ひょっ!?、大丈夫かな?>0<」
と思ったので、オービスの反応速度を調べてみました。
で、調べてみたら、結構大変でした。
何が大変って、理解するのが大変でした。
私は基本的にこういう、法律とか、国が定めたなんちゃらが、
凄く苦手で、耳を両手で塞いで、眼をつぶって、
「わぁーっ!!!」って言いながら、自分の世界に閉じこもる、
何かの主人公のようになってしまうほど、
こういうのが苦手でした。
でも、歯を食いしばって、なんとか、
少しですが、理解できました。
(なんでそんなに頑張るのかって?
このブログを毎日更新しようと、 密かに心に決めているからなのだよ。
って、今言ったら、完全にバレてしまったが。。
んなこた、いいとして)
色々探したんですが、正式なデータ(国などが発表しているデータ)は
今日の段階では、見つけることができなかったので、
個人の方が書いた、参考情報を元にまとめました。
なので、正確厳密な話ではないので、
参考程度にしておいてください。
結論から言うと、
・一般道では、法定速度+30キロでオービス作動
・高速道では、法定速度+40キロでオービス作動
このようになってるそうです。
オービスではないですが、警察のネズミ捕りで
+10キロで捕まったという、話を聞いたことがあるので、
私は+9キロでも焦ったんですが、
どうやら、オービスは一般道なら+30キロまでは作動しないようです。
この理由は「肖像権」にあるようです。
ほら、めんどくさそうになってきたでしょ?
この名前が出てきた時点で、
調べるのやめようかと思いましたもん(笑)
まず、オービスが作動すると、
証拠として「顔写真」が撮られます。
(車を真顔で運転している所をバシャッと撮影されます)
この「警察」が一般人の「顔」を撮影するには、
明確な理由がなければならないそうです。
ヤフー知恵袋によると、
昭和44年12月24日の「京都府学連事件」で、
「公権力が特別の事由なく私人を撮影してはならない」とする
最高裁判例が存在するそうです。
該当の原文は次のようなモノです。
なので、警察が一般の人の顔を撮影するには、基本的に日本には肖像権を規定している法律はないが、
昭和44年12月24日の「京都府学連事件」で、「公権力が特別の事由なく私人を撮影してはならない」とする最高裁判例が存在する。この判例における法源は、憲法13条(幸福追求権)が挙げられる。しかし、この効力が私人相互の関係に及ぶかどうかについては議論が分かれている。この判決を踏まえ、「犯罪が現に行われ」「証拠を確保する必要性があり」「方法が合理的である」という三条件を満たすことにより、警察官による容貌の撮影が許容されるとされてきており、取締機による撮影も同様の基準で審査される。そのため取締機はこれら三条件を満たすよう設置されており(予告看板の設置など)、昭和61年2月14日最高裁判決以後、一貫して取締機による撮影は合憲とされ、プライバシー権侵害を認定した判例はない。
但、近年、青キップでまずいとして20kmオーバー以上で設定する各都道府県が増えている。
(´・ω・)どうしてオービスは肖像権の侵害にならないんですか☀ - Yahoo!知恵袋
明確な理由がなければなりません。
その明確な理由とは「刑事罰」にあたる罪を一般人が
犯した時です。
そして、その「刑事罰」になるかどうかの境界線が、
一般道なら30キロ、高速道路なら40キロなんだそうです。
つまり、
今の法律では一般道30キロ未満のスピード超過なら、
「反則行為(法律違反ではなく)」とされて、刑事罰にならず、
「反則金払えばOKだよ」
ということなので、30キロ未満のスピード違反なら、
法律違反ではないので、警察は一般人の顔を「撮影できない」そうです。
逆に30キロ以上、スピード超過しているなら、
「刑事罰」ということになり、警察は一般人の顔を
「撮影」することができて、それを証拠にすることができます。
つまりつまり、
「肖像権」の理由から、警察が一般人の顔を
撮影できるのは、一般人の車が
・一般道なら法定速度+30キロ、
・高速道路なら法定速度+40キロ
のスピード超過をしている時「のみ」になりますし、
顔写真が撮影できなければ、スピード違反の証拠になりません。
ということは「肖像権」の問題があるので、
警察はどうがんばっても、
一般人の顔を「撮影」して「証拠」として残せるのは、
一般道なら30キロ以上、高速なら40キロ以上の
スピード超過した場合のみになります。
このような理由から、
オービスの作動基準は決められているようです。
まとめますと、
1.警察が一般人を理由なく撮影してはならないという「判例」があるらしい
2.なので、警察は「刑事罰」以上じゃないと、一般人の顔写真を撮影できない
3.スピード超過で刑事罰になるのは、一般道なら30キロ以上、高速なら40キロ以上
4.なのでオービスは一般道なら30キロ以上、高速なら40キロ以上で作動するだろうと思われる
このようになります。
最初にも書きましたが、
完全確実な事実ではないですし、
正確なデータを元にしたわけでもありません。
なので、参考程度として頂ければと思います。
(あぁ、疲れた 笑)
参考にさせて頂いたサイトさま。
青キップ 赤キップ 反則金
(´・ω・)どうしてオービスは肖像権の侵害にならないんですか? - Yahoo!知恵袋
こんにちは! 札幌在住です. 道内にあるオービスは何キロオーバーで撮影されるので... - Yahoo!知恵袋
。。。
でも、勉強になりました。
法律関係はホント苦手なので、
今回は苦労しましたが、
日本人として生きていく以上、
日本の法律は大切ですね。(←気づくの遅くね? 笑)
。。。
わからないなりに、調べたので、
もし間違ってる部分がありましたら、教えてください。
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(記事編集) https://shibatas.blog.fc2.com/blog-entry-15.html
2014/03/27 | Comment (1) | HOME | ↑ ページ先頭へ ↑ |色付きの文字少々思い違いをされているようなので僭越ながら…
道路交通法第百二十六条に 警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとすると定められているので30km/h未満の青切符はオービスで捕まえることができません。
だから一般道30km/h以上、高速40km/h以上でしか作動しないようになっているんです。
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